お知らせ

202402.01
下肢創傷処置管理料の算定について

当診療所は在宅療養支援診療所として、2024年1月算定分より関東信越厚生局から「下肢創傷処置管理料」の施設基準認定を受けることとなりました。


施設基準:以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上在籍していること

1)整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科、循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること

2)下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること


足部・足趾・踵に潰瘍を持つ患者さんに対して処置を行った場合、月500点が加算されます。

該当する方にはあらかじめ治療について説明し、同意を頂いた上で算定いたします。なにとぞご理解賜りますよう、お願い申し上げます。